2016年1月4日からマイナンバー制度の運用が始まりました。
しかし、始まった当初、マイナンバーが必要な手続きにマイナンバーを持参した人はほとんどいませんでした。
マイナンバーを持参しなかった場合の対処もあるようですが、私たち自身が必要な知識を備えて、役所の仕事に無用な負荷を与えないようにすることも大切です。
この記事では、マイナンバーが必要な手続き、主に税や社会保障についてお話していきます。
マイナンバーが必要な手続きは?
「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」という表記を見たことがあるでしょう。
この名称からもわかるように、社会保障および税に関連する手続きでマイナンバーが必要になります。
それに災害対策を含めた3つの分野でマイナンバーが必要となります。
【社会保障】
年金、雇用保険、健康保険、児童手当、児童不要手当、障害者手帳など
【税】
確定申告、源泉徴収、扶養控除、支払調書、法定調書など
【災害対策】
被災者生活再建支援金の支給など
マイナンバーは確定申告に必要です
●確定申告
昨年度までe-Tax(電子申告)で確定申告をしていた人は、住基カード(住民基本台帳カード)を使用していたと思いますが、今年度の確定申告は、引き続き住基カードを使うか、個人番号カードを使うことになります。
住基カードの有効期間が切れた後は、個人番号カードに切り替える必要があります。
2017年提出分の確定申告から、確定申告の書類にマイナンバーの12桁の数字を記載する欄ができます。
●給与所得者
給与所得者で確定申告をしていない場合でも、会社などの給与支払い元にマイナンバーを提出する必要があります。
所得税の源泉徴収や扶養控除の手続きに必要となるためです。
会社からマイナンバーの提出を求められたら、従業員は提出する義務があります。
ただし、提出しなかったからといって罰則があるわけではないので、会社側では、いかに従業員からマイナンバーを集めるかが一つの課題となります。
会社側で従業員のマイナンバーを不正に利用した場合のために、ちゃんと罰則が定められていますので、会社側から提出の依頼があったら、素直に提出するのがお互いのために良いでしょう。
ちなみに、年末調整では、従業員本人のほか、扶養対象となる配偶者など扶養家族の個々のマイナンバーを記入する必要があります。
●個人事業主
個人事業主の場合、2016年1月以降の取引に関して、源泉徴収が必要な仕事を請け負う場合は、相手方の事業者にマイナンバーを提示する必要があります。
報酬の支払いをする事業者が、支払調書に相手のマイナンバーを記入する必要があるためです。
自分が仕事を発注する立場の場合は、逆に、相手のマイナンバーを教えてもらって、支払調書に記入する必要があります。
また、従業員がいる場合には、上記の「会社」の場合と同様に、従業員のマイナンバーを取得する必要があります。
マイナンバーは社会保障関連の書類にも必要です
●年金
現在(記事執筆時)、日本年金機構においては、マイナンバーの利用が延期となっています。日本年金機構で情報流出問題があったため、再発防止策が整うまで、半年から1年ほど延期されることになりました。(8月下旬からの開始を検討しているという情報もあります。)
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。→コチラ
これに伴い、当分の間は、日本年金機構に提出する住民票は、マイナンバーの記載がないものを使用します。
最新の情報については、日本年金機構のホームペジで「マイナンバー」などで検索して確認してください。
将来的には、年金の資格取得、確認、給付などの際にマイナンバーが必要になる予定です。
●健康保険・厚生年金
企業の健康保険関係の手続きにマイナンバーが使用されるようになるのは、2017年1月1日からに延期されました。
厚生年金関係の手続きにマイナンバーが使用されるようになるのは、2017年1月1日からに延期されました。
●雇用保険
雇用保険関連の手続きには、2016年1月からマイナンバーが適用されています。
詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。→コチラ
表示されたページの「マイナンバー制度について(雇用保険関係)」のところの「概要リーフレット」を見ると良いでしょう。
●医療・福祉関係
国民健康保険や後期高齢者医療制度に関係する手続きには、2016年1月からマイナンバーが適用されています。
また、介護保険や障害者手帳などの福祉関係の手続きにも、2016年1月からマイナンバーが適用されています。
まとめ
マイナンバーの適用範囲は「社会保障」「税」「災害対策」ですが、一部、適用が延期されている部分もあります。不安な部分は役所に問い合わせるなどして、新しい制度に適応していただければと思います。